このような訪問先へ歯科往診可能
特別養護老人ホーム(特養)・介護老人保健施設(老健)さまへ歯科往診におうかがいできます。
ショートステイへも訪問可能です(短期入所療養介護を除く)。
施設さまにおいても歯科医院で行う治療と変わらない治療を行うことが可能ですので、ご利用者様への医療支援体制の充実にお役立ていただけるものと考えています
ご家族さまなどから直接ご依頼いただくことも多いですが、施設さまの了解があればおうかがいさせていただけますのでご相談ください。
ご依頼いただければ、施設の担当者さまと訪問日時などの打ち合わせを行った上で訪問させていただきます。
基本的には週1回程度往診させていただき、治療を進めていくケースが多いです。
訪問時間は毎週異なることが多いので、毎回お時間と治療予定者様をお知らせして訪問させていただきます。
治療は施設の職員様と情報交換もしながら診療を勧めさせていただきますし、診療のたびに毎回報告書を作成して施設の職員様にお渡しして歯科診療情報の共有をさせていただきます。
制度上、『特養』・『老健』は
介護保険(居宅療養管理指導)が算定されない訪問先となります
ショートステイ利用中の方を含め、介護保険からの費用負担が発生することはありません
費用の概要はこちら 》 訪問歯科受診にかかる費用
以下、公費の有無などケースごとの費用負担の内容もご参照ください
【公費助成のない方】
医療保険証(後期高齢、社会保険、国民健康保険)のみの方です
『お持ちの医療保険のご負担割合に応じた費用』のみのご負担です
介護保険での算定はなく、介護保険での費用負担はありません
【福祉給付金受給者証や障害者医療費受給者証をお持ちの方】
医療保険の分の費用は助成され、介護保険での算定もないため、出張費も含めて費用は一切かかりません
福祉給付金受給者証や障害者医療費受給者証については管轄自治体域外の医院を受診した場合には窓口負担が必要となる自治体もあり、その場合はひとまずお持ちの保険証の負担割合分の費用をお支払いいただき、後日役所で還付を受けるなどの必要があります(たいてい受給者証にその旨の記載があると思います)
障害者医療費受給者証は、助成対象の治療が限定されていて歯科治療が除外されている場合があり、その場合にはお持ちの保険証の負担割合分の費用が発生することになります
【生活保護を受給中の方】
医療保険の分も介護保険の分もともに助成されるため、出張費を含めて費用は一切かかりません
【その他の公費対象の方】
特別養護老人ホーム(特養)・介護老人保健施設(老健)における協力歯科医療機関として、協定書や契約書、覚書などを取り交わしたいというご要望に対してご相談に乗っていますので遠慮なくご相談ください。
→ 協力歯科医療機関に関する協定書について