このような訪問先へ歯科往診可能
わたしたちが訪問歯科に携わっていて強く感じることのひとつ。
ご自宅で介護を受けられている方の歯科とのかかわりが薄いということ。
定期的な歯科往診があることも多い介護施設などの入居者に比べて在宅の方についてはどうしてお口の中のことについては周りの方も気づきにくく、そうでなくても後回しにされがち。
「歯医者さんが来てくれてしかも歯医者さんで受ける治療と変わらない治療が受けられるなんて知らなかった」と驚かれることが多いのも在宅の方。
訪問歯科も保険診療で費用のご負担も通院でのものと大きくは変わりませんのでぜひ訪問歯科をご利用ください。
お電話かメールフォームでご依頼いただければすぐにスケジュールを調整して訪問させていただきます。
ケアマネージャーさんを通じてご利用いただいても結構ですし、ご家族さまやご本人さまからのご依頼でも大丈夫です。
基本的には週1回程度往診させていただき、治療を進めていきます。
治療は必要に応じて主治医の先生やケアマネージャーさんと情報交換もしながら診療を勧めさせていただきます。
居宅介護支援事業所のケアマネージャーさま、訪問介護事業者さま、訪問看護事業者さま、訪問リハビリ事業者さまへ
担当されている利用者さまでお困りの方がいらっしゃいましたらぜひ訪問歯科をご利用ください。
ご依頼は事業者さまからでもご家族さまからでもどちらでもかまいません。
ケアマネージャーさまへ
訪問歯科で算定される居宅療養管理指導は居宅サービス計画書への位置付け対象外のサービスでケアプランに含める必要はありませんので受診依頼の際はご利用者さまの情報をお知らせいただくだけで大丈夫です。
根拠を含めた詳細をご案内しています
》居宅療養管理指導はケアプランに記載が必要?
制度上、『ご自宅』は
介護保険(居宅療養管理指導)が算定される訪問先となります
介護認定を受けている方については一部の費用算定が介護保険で行われます
そのため、医療保険のご負担とは別に(公費で助成される場合を除き)介護保険からもご負担が発生します
費用の概要はこちら 》 訪問歯科受診にかかる費用
以下、公費の有無などケースごとの費用負担の内容もご参照ください
【公費助成のない方】
医療保険証(後期高齢、社会保険、国民健康保険)のみの方です
『お持ちの医療保険のご負担割合に応じた費用』のご負担があり、
それとは別に、一部の費用は介護保険で算定されるため、
『介護保険のご負担割合に応じた費用』のご負担もあります
介護保険の費用は決められた上限月額(1割負担の場合で2482円/月)の範囲内です
【福祉給付金受給者証や障害者医療費受給者証をお持ちの方】
医療保険の分の費用は助成されるためご負担はありませんが、
それとは別に、一部の費用は介護保険で算定されるため、
『介護保険のご負担割合に応じた費用』のご負担があります
介護保険の費用は決められた上限月額(1割負担の場合で2482円/月)の範囲内です
福祉給付金受給者証や障害者医療費受給者証については管轄自治体域外の医院を受診した場合には窓口負担が必要となる自治体もあり、その場合はひとまずお持ちの保険証の負担割合分の費用をお支払いいただき、後日役所で還付を受けるなどの必要があります(たいてい受給者証にその旨の記載があると思います)
障害者医療費受給者証は、助成対象の治療が限定されていて歯科治療が除外されている場合があり、その場合にはお持ちの保険証の負担割合分の費用が発生することになります
【生活保護を受給中の方】
医療保険の分も介護保険の分もともに助成されるため、出張費を含めて費用は一切かかりません
【その他の公費対象の方】