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▼ 訪問歯科ご利用可能エリアは

グループホーム(認知症対応型生活介護)での訪問歯科

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埼玉県の訪問歯科
埼玉中央の訪問歯科(歯科往診)対象地域
さいたま市 上尾市 桶川市 伊奈町 川口市 蕨市
埼玉西部の訪問歯科(歯科往診)対象地域
川越市 川島町 ふじみ野市 富士見市 志木市 所沢市 新座市 三芳町 朝霞市 和光市
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東京都の訪問歯科
東京都内の訪問歯科(歯科往診)対象地域
東京4区:練馬区豊島区北区足立区
東京北多摩の訪問歯科(歯科往診)対象地域
清瀬市 東久留米市




訪問歯科よくある質問
*お申し込みに関すること
依頼を迷っていますが相談だけでもいいですか?
出張してもらえるのは自宅だけですか?
私は診てもらえるの?(訪問歯科の対象者は?)
デイサービス中に治療をしてもらうことは可能ですか?
ショートステイ中に治療をしてもらうことは可能ですか?
小規模多機能型居宅介護のサービス利用中に治療をしてもらうことは可能ですか?
どういった方の利用が多いですか?
依頼して受診まではどのくらいかかりますか?
依頼はケアマネさんを通した方がいいですか?
深夜などの救急の対応は可能ですか?
*診療に関すること
ベッドで寝たままの処置も可能ですか?
義歯の作成や義歯の修理も可能ですか?
通院が必要になることはありますか?
家族の立会いは必要ですか?
往診当日に準備しておくものはありますか?
口腔ケアだけでも来てもらえますか?
認知症がありますが、大丈夫でしょうか?
障害者の歯科治療も大丈夫でしょうか?
*その他のこと
先生に直接いいづらいことがあるんですが…
保険診療費以外の負担はありませんか?
車椅子で通院可能な歯科をお探しの方へ
居宅療養管理指導(歯科)って?


このような訪問先へ歯科往診可能





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歯科医療機関向けブログ・往診の作法。


グループホーム


    【目次】 グループホームでの訪問歯科

  1. グループホームへ往診させていただけます
  2. グループホームにおける訪問歯科のながれ
  3. 訪問先がグループホームである場合の費用
  4. 協力歯科医療機関に関する協定書について



グループホームへ往診させていただけます


グループホーム(認知症対応型生活介護)へ歯科往診におうかがいできます。

通院で対応されている施設様もあるかと思いますが、認知症の症状が重い利用者様が増えるなどして通院の負担が大きくなり訪問歯科を利用される施設様も少なくありません。

認知症の方にとっても訪問歯科をご利用いただくメリットは大きいと思います。
訪問歯科も保険診療で費用のご負担も通院でのものと大きくは変わりませんのでぜひ訪問歯科をご利用ください。

施設さまにおいても歯科医院で行う治療と変わらない治療を行うことが可能ですので、ご利用者様への医療支援体制の充実にお役立ていただけるものと考えています。

ご家族さまなどから直接ご依頼いただくことも多いですが、施設さまの了解があればおうかがいさせていただけますのでご相談ください。



訪問歯科専用機材





グループホームにおける訪問歯科のながれ


ご依頼いただければ、施設の担当者さまと訪問日時などの打ち合わせを行った上で訪問させていただきます。

基本的には週1回程度往診させていただき、治療を進めていくケースが多いです。
訪問時間は毎週異なることが多いので、毎回お時間と治療予定者様をお知らせして訪問させていただきます。

治療は施設の職員様と情報交換もしながら診療を勧めさせていただきますし、診療のたびに毎回報告書を作成して施設の職員様にお渡しして歯科診療情報の共有をさせていただきます。






訪問先がグループホームである場合の費用

制度上、『グループホーム』は
介護保険(居宅療養管理指導)が算定される訪問先となります


介護認定を受けている方については一部の費用算定が介護保険で行われます
そのため、医療保険のご負担とは別に(公費で助成される場合を除き)介護保険からもご負担が発生します

費用の概要はこちら 》 訪問歯科受診にかかる費用


以下、公費の有無などケースごとの費用負担の内容もご参照ください


【公費助成のない方】

医療保険証(後期高齢、社会保険、国民健康保険)のみの方です
医療保険と介護保険


『お持ちの医療保険のご負担割合に応じた費用』のご負担があり、
それとは別に、一部の費用は介護保険で算定されるため、
『介護保険のご負担割合に応じた費用』のご負担もあります


介護保険の費用は決められた上限月額(1割負担の場合で2482円/月)の範囲内です






【福祉給付金受給者証や障害者医療費受給者証をお持ちの方】
医療保険と介護保険


医療保険の分の費用は助成されるためご負担はありませんが、
それとは別に、一部の費用は介護保険で算定されるため、
『介護保険のご負担割合に応じた費用』のご負担があります


介護保険の費用は決められた上限月額(1割負担の場合で2482円/月)の範囲内です

福祉給付金受給者証や障害者医療費受給者証については管轄自治体域外の医院を受診した場合には窓口負担が必要となる自治体もあり、その場合はひとまずお持ちの保険証の負担割合分の費用をお支払いいただき、後日役所で還付を受けるなどの必要があります(たいてい受給者証にその旨の記載があると思います)

障害者医療費受給者証は、助成対象の治療が限定されていて歯科治療が除外されている場合があり、その場合にはお持ちの保険証の負担割合分の費用が発生することになります






【生活保護を受給中の方】
医療保険と介護保険

医療保険の分も介護保険の分もともに助成されるため、出張費を含めて費用は一切かかりません






【その他の公費対象の方】
医療保険と介護保険






協力歯科医療機関に関する協定書について


グループホームにおける協力歯科医療機関として、協定書や契約書、覚書などを取り交わしたいというご要望に対してご相談に乗っていますので遠慮なくご相談ください。

→ 協力歯科医療機関に関する協定書について






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