このような訪問先へ歯科往診可能
病院へ歯科往診におうかがいすることも可能です。
病院に入院されている方の歯科治療をご依頼いただいたり、ご自宅や介護施設へ訪問歯科診療におうかがいしていた患者さまが入院されて歯科治療を継続するケースなど、病院へ歯科往診におうかがいすることもよくあります。
特に、入院が長期に及ぶと口腔ケアが不足がちとなってしまったり、痩せて義歯が合わなくなってしまったり、服用中のお薬の副作用がお口の中の症状として現れたりする場合も多いので、お困りの場合はご相談ください。
ご家族さまなどから直接ご依頼いただくことも多いですが、病院さまの了解があればおうかがいさせていただけますのでご相談ください。
ご依頼いただければ病院の担当者さまと訪問日時などの打ち合わせを行い、訪問させていただきます
主治医の先生や看護師さんと情報交換もしながら診療を勧めさせていただきますので診療に必ずしもご家族さまの立ち会いは必要ありません。
また診療のたびに毎回報告書を作成して病院の職員様にお渡しして歯科診療情報の共有をさせていただきます
制度上、『病院』は
介護保険(居宅療養管理指導)が算定されない訪問先となります
介護保険からの費用負担が発生することはありません
(以下、公費の有無などケースごとの費用負担の内容もご参照ください)
【公費助成のない方】
医療保険証(後期高齢、社会保険、国民健康保険)のみの方です
『お持ちの医療保険のご負担割合に応じた費用』のみのご負担です
介護保険での算定はなく、介護保険での費用負担はありません
【福祉給付金受給者証や障害者医療費受給者証をお持ちの方】
医療保険の分の費用は助成され、介護保険での算定もないため、出張費も含めて費用は一切かかりません
福祉給付金受給者証や障害者医療費受給者証については管轄自治体域外の医院を受診した場合には窓口負担が必要となる自治体もあり、その場合はひとまずお持ちの保険証の負担割合分の費用をお支払いいただき、後日役所で還付を受けるなどの必要があります(たいてい受給者証にその旨の記載があると思います)
障害者医療費受給者証は、助成対象の治療が限定されていて歯科治療が除外されている場合があり、その場合にはお持ちの保険証の負担割合分の費用が発生することになります
【生活保護を受給中の方】
医療保険の分も介護保険の分もともに助成されるため、出張費を含めて費用は一切かかりません
【その他の公費対象の方】
*訪問歯科の詳細なご利用対象範囲は上記市町村名をクリックしてご確認ください
お住まいの地域の専用ダイヤル・メールフォームをご利用ください
(在宅歯科サービス yui または各拠点歯科医院が対応いたします)