高齢、療養中、障害があるなどの理由で
歯医者さんへの通院にお困りの方、
ご自宅で歯科治療を受診いただけます
訪問歯科(歯科往診)とは?
このような訪問先へ歯科往診可能
訪問歯科診療の訪問先として認められているのは、ご自宅や入所施設などの「寝泊りするところ」というのが基本原則になります。
また、歯科、小児歯科、矯正歯科又は歯科口腔外科を標榜する保険医療機関以外の保健医療機関(病院)も含まれ、そこに入院する患者さんについても訪問歯科の算定は認められます。
では、「寝泊りするところ」と定義するにはあいまいで、訪問先として妥当であるかの判断が分かれがちなデイサービス(通所介護)やショートステイ(短期入所生活介護/短期入所療養介護)、小規模多機能型居宅介護といった施設ははどうなのでしょうか?
デイサービス利用中に訪問歯科を受診できるのか?といったご質問はよくいただきますが、日中通所して入浴や機能訓練などの介護サービスを受ける施設になるため、訪問歯科診療の訪問先としても居宅療養管理指導の利用も認められていません。
どうしてもその日に受診をとなった場合には、デイサービス利用後にご自宅でということであれば可能です。
デイサービス利用途中に中断して自宅に戻って受診し、その後再びデイサービスを利用再開ということであれば、歯科側には問題は発生しないかもしれませんが、デイサービスが中抜けとなってしまい、デイサービス側に問題が出るかもしれません。
では、数年前から需要が増えているお泊まりデイサービスはどうでしょうか?
お泊まりデイサービスとは、「デイサービス(通所介護)ができる施設で、高齢者が日中のサービスを受けた後、そのまま施設に宿泊することができる」というサービスです(介護保険適用外)
「寝泊りするところ」という定義には当てはまるので訪問歯科診療の訪問先としては認められそうに思いますが、実はお泊りデイでの訪問歯科診療も居宅療養管理指導も認められていません。
ちなみにかなり以前、まだお泊りデイ自体の認知度も低かった頃にお泊りデイ施設から一度ご依頼があり、算定は可能だと思って訪問したことがありますが、出したレセプトが返戻で突き返されてしまいました。
ショートステイとは、施設に短期間宿泊し、介護や生活支援を受けられるサービスのことをいい、短期入所生活介護(特別養護老人ホーム・一部の有料老人ホーム・ショートステイ専門の施設)と短期入所療養介護(介護老人保健施設・介護療養型医療施設・病院)、および介護保険適用外のショートステイもあります。
ショートステイについては訪問可否の判断も分かれがちで、訪問歯科を依頼した歯科医院に断られてしまったというお話もたまにお聞ききしますがが、「寝泊りするところ」であるショートステイは基本的には訪問歯科診療を受診いただけます。
(費用については特養・老健での場合の費用と同様で、介護保険の算定はありません)
ただし、主に看護や機能訓練を受ける短期入所療養介護については継続した訪問歯科診療は認められていません。急発病名のみ在宅扱いの往診はできるようですが、わたしたちは実際に短期入所療養介護利用中の方を診させていただいたことはありません。
ひとつ付け加えると・・・
そもそもですが、訪問診療の原則としてはどのような訪問先であっても「継続的な歯科診療が必要な場合にのみ」訪問診療が認められています。
たとえば、2、3日の入所時に1回だけ訪問して処置をしたような場合にはショートステイの種別によらず、この条件に抵触してしまって訪問歯科診療は算定できないといった可能性も考えられます。
小規模多機能型居宅介護とは、デイサービスを中心に訪問介護やショートステイを組み合わせ、在宅での生活の支援や、機能訓練を行うサービスです。
小規模多機能型居宅介護で提供されるサービスのうち、「寝泊りするところ」であるショートステイのサービスでのみ訪問診療が認められています。
介護認定を受けている方については一部の費用算定が介護保険で行われます
そのため、医療保険のご負担とは別に(公費で助成される場合を除き)介護保険からもご負担が発生します
通常、特養で利用するショートステイ(短期入所生活介護)であれば介護保険からの費用負担はありません
これは制度上、特養が「施設」として扱われるためですが、小規模多機能型居宅介護の場合は「施設」として扱われないため介護保険からの費用負担が発生します
*訪問歯科の詳細なご利用対象範囲は上記市町村名をクリックしてご確認ください
お住まいの地域の専用ダイヤル・メールフォームをご利用ください
(在宅歯科サービス yui または各拠点歯科医院が対応いたします)