高齢、療養中、障害があるなどの理由で
歯医者さんへの通院にお困りの方、
ご自宅で歯科治療を受診いただけます
歯科医療機関向けblog
障害者施設や障害者グループホーム(共同生活援助)などの施設へ歯科往診におうかがいできます。
歯科疾患への対処はもちろん、肺炎や感染症の防止、しっかり食べることへの欲求など、ご利用者様やご家族様からの歯科に対する期待も高まる昨今、口腔ケアや歯科の治療や予防といった幅広い分野にしっかりと対応できる訪問歯科が求められています。
通院で対応されているケースも少なくないかと思いますが、ご負担も大きいと思いますのでよろしければ一度ご相談ください。
訪問歯科も保険診療で費用のご負担も通院でのものと大きくは変わりませんのでぜひ訪問歯科をご利用ください。
施設さまにおいても歯科医院で行う治療と変わらない治療を行うことが可能ですので、ご利用者様への医療支援体制の充実にお役立ていただけるものと考えています。
これらの訪問歯科専用の最新機材により
歯科医院と同様の治療ができます
ご依頼いただければ、施設の担当者さまと訪問日時などの打ち合わせを行った上で訪問させていただきます。
基本的には週1回程度往診させていただき、治療を進めていくケースが多いです。
訪問時間は毎週異なることが多いので、毎回お時間と治療予定者様をお知らせして訪問させていただきます。
治療は施設の職員様と情報交換もしながら診療を勧めさせていただきますし、診療のたびに毎回報告書を作成して施設の職員様にお渡しして歯科診療情報の共有をさせていただきます。
もちろん障害者施設での訪問歯科診療においても歯科治療は保険適用で出張費も不要です。
障害者施設における訪問歯科診療では、介護保険(居宅療養管理指導)の算定がありますが、介護認定を受けられていない方については算定されません
【福祉給付金受給者証や障害者医療費受給者証をお持ちの方】
医療保険の分の費用はかかりません
(介護認定を受けられている方は介護保険の分のみ、決められた上限月額の範囲内で費用のご負担があります)
ただし管轄域外の医院を受診した場合には窓口負担が必要となる自治体もあり、その場合はひとまずお持ちの保険証の負担割合分の費用をお支払いいただき、後日役所で還付を受けるなどの必要があります(たいてい受給者証にその旨の記載があると思います)
障害者医療費受給者証についても、対象の治療が限定されていて歯科治療が除外されている場合があり、その場合にはお持ちの保険証の負担割合分の費用が発生することになります
【生活保護を受給中の方】
出張費を含めて費用は一切かかりません
(介護保険の分の費用も助成されます)
【その他の公費対象の方】
お問い合わせください
【上記のような公費助成のない方】
お持ちの医療保険のご負担割合に応じた費用・介護保険のご負担割合に応じた費用(決められた上限月額の範囲内)のご負担となります
さらに詳しく → 訪問歯科の診療費用
障害者施設や障害者グループホーム(共同生活援助)における協力歯科医療機関として、協定書や契約書、覚書などを取り交わしたいというご要望に対してご相談に乗っていますので遠慮なくご相談ください。
→ 協力歯科医療機関に関する協定書について
現在、愛知県、岐阜県、埼玉県、東京都で訪問歯科をご利用いただけます
(詳しい対象範囲はメニューよりご確認ください)