このような訪問先へ歯科往診可能
障害者施設や障害者グループホーム(共同生活援助)などの施設へ歯科往診におうかがいできます。
歯科疾患への対処はもちろん、肺炎や感染症の防止、しっかり食べることへの欲求など、ご利用者様やご家族様からの歯科に対する期待も高まる昨今、口腔ケアや歯科の治療や予防といった幅広い分野にしっかりと対応できる訪問歯科が求められています。
通院で対応されているケースも少なくないかと思いますが、ご負担も大きいと思いますのでよろしければ一度ご相談ください。
訪問歯科も保険診療で費用のご負担も通院でのものと大きくは変わりませんのでぜひ訪問歯科をご利用ください。
施設さまにおいても歯科医院で行う治療と変わらない治療を行うことが可能ですので、ご利用者様への医療支援体制の充実にお役立ていただけるものと考えています。
ご家族さまなどから直接ご依頼いただくことも多いですが、施設さまの了解があればおうかがいさせていただけますのでご相談ください。
ご依頼いただければ、施設の担当者さまと訪問日時などの打ち合わせを行った上で訪問させていただきます。
基本的には週1回程度往診させていただき、治療を進めていくケースが多いです。
訪問時間は毎週異なることが多いので、毎回お時間と治療予定者様をお知らせして訪問させていただきます。
治療は施設の職員様と情報交換もしながら診療を勧めさせていただきますし、診療のたびに毎回報告書を作成して施設の職員様にお渡しして歯科診療情報の共有をさせていただきます。
制度上、『障害者施設』は
介護保険(居宅療養管理指導)が算定される訪問先となります
介護認定を受けている方については一部の費用算定が介護保険で行われます
そのため、医療保険のご負担とは別に(公費で助成される場合を除き)介護保険からもご負担が発生します
費用の概要はこちら 》 訪問歯科受診にかかる費用
以下、公費の有無などケースごとの費用負担の内容もご参照ください
【公費助成のない方】
医療保険証(後期高齢、社会保険、国民健康保険)のみの方です
『お持ちの医療保険のご負担割合に応じた費用』のご負担があり、
それとは別に、一部の費用は介護保険で算定されるため、
『介護保険のご負担割合に応じた費用』のご負担もあります
介護保険の費用は決められた上限月額(1割負担の場合で2482円/月)の範囲内です
【福祉給付金受給者証や障害者医療費受給者証をお持ちの方】
医療保険の分の費用は助成されるためご負担はありませんが、
それとは別に、一部の費用は介護保険で算定されるため、
『介護保険のご負担割合に応じた費用』のご負担があります
介護保険の費用は決められた上限月額(1割負担の場合で2482円/月)の範囲内です
福祉給付金受給者証や障害者医療費受給者証については管轄自治体域外の医院を受診した場合には窓口負担が必要となる自治体もあり、その場合はひとまずお持ちの保険証の負担割合分の費用をお支払いいただき、後日役所で還付を受けるなどの必要があります(たいてい受給者証にその旨の記載があると思います)
障害者医療費受給者証は、助成対象の治療が限定されていて歯科治療が除外されている場合があり、その場合にはお持ちの保険証の負担割合分の費用が発生することになります
【生活保護を受給中の方】
医療保険の分も介護保険の分もともに助成されるため、出張費を含めて費用は一切かかりません
【その他の公費対象の方】
障害者施設や障害者グループホーム(共同生活援助)における協力歯科医療機関として、協定書や契約書、覚書などを取り交わしたいというご要望に対してご相談に乗っていますので遠慮なくご相談ください。
→ 協力歯科医療機関に関する協定書について
*訪問歯科の詳細なご利用対象範囲は上記市町村名をクリックしてご確認ください
お住まいの地域の専用ダイヤル・メールフォームをご利用ください
(在宅歯科サービス yui または各拠点歯科医院が対応いたします)