このような訪問先へ歯科往診可能
訪問先となる自宅などの場所は、歯科医療を提供する歯科医院の所在地から半径16キロ圏内と定められています
(ただし、歯科医院によっては半径16キロ圏内より狭いエリアを対象範囲として独自に設定している医院もあります)
ご自宅、入居中の介護施設、入院中の病院などが訪問先となりますが、デイサービス施設や歯科口腔外科のある病院は基本的には往診が認められていません
訪問歯科は制度上、利用できるのはご自身で通院できない方に限られています
少なくとも、通院することが困難であるとする何かしらの理由が必要で、たとえば療養中のご病気があればそれが理由となったりします
ただ、通院できない状況だと判断する絶対的な基準が明確に定められているわけではありません。
療養中の病気、介護度、障害等級、年齢といった要素から総合的に判断されることが多いですが、歯科医師、歯科医院ごとに判断基準は微妙に異なるのが実際です
よくあるご質問に、「要介護がついていないと訪問歯科の対象にならないの?」とか、「障碍者手帳を持っていないと訪問歯科の対象にならないの?」というものがありますが、必ずしもそうではありません。
療養中の病気が何もなくても高齢であったり通院できない合理的な理由となることがあれば訪問対象と判断されることもあります
とはいえ、
厳密な審査があったり主治医の診断書が必要だったりすることはないので、申込み時に通院できない状況をおっしゃっていただければ大半の方は問題なく受診いただけます
たとえば基礎疾患に認知症や脳梗塞、パーキンソン、統合失調症といった病気があったり要介護状態であればおそらくどこの歯医者さんでも問題なく対象と判断されるかと思いますが、うつ病やパニック障害、自閉症といった症状の幅が広い精神疾患などは歯科医院によって判断が分かれるかもしれません
いずれにしても、ここでどんな方が対象でどんな方が対象外でと形式的にご案内することはできないので、訪問歯科の対象となるのかを迷うような場合はお問い合わせください。