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居宅療養管理指導はケアプランに記載が必要?

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    【目次】 居宅療養管理指導はケアプランに記載が必要?

  1. ケアプランへの記載対象となるのか
  2. 白なの?黒なの?
  3. 根拠
  4. ただし



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居宅療養管理指導・最終更新日:2023/6/20

居宅療養管理指導は居宅サービス計画書への位置付け(記載)の対象となるのか


ケアプランに含める必要性


居宅療養管理指導 は居宅サービス計画書への位置付け(記載)の対象にはならない介護サービスであるので、必ずしもケアプランに含める必要はない。
以前より弊社は、ケアマネージャーさんなどに対して一貫してそのようにご案内してきました。

ですがここ数年、「居宅療養管理指導は居宅サービス計画書への位置付けの必要があるのかないのか」ということに対して解釈が揺らぎ、必要性について戸惑いを持たれる事業者が増えているような傾向があるように思います

居宅介護支援事業者さまからは、
時折その旨のお問い合わせをいただくことがあります
訪問歯科医療機関にあっても、
必要性についての理解が歯科医院によってまちまちだという話も少なからず聞こえてきます


ここで弊社も、「居宅サービス計画書への位置付けの必要性」について、あらためてその解釈や根拠をしっかり記載させていただく必要性を感じ、お伝えさせていただくことにしました。
ご参考となれば幸いです。



白なの?黒なの?


そもそもの話をすると、

居宅療養管理指導が給付管理(支給限度額管理)の対象外であることは間違いないのですが、居宅療養管理指導をケアプランに含める必要があるか否かについては法令に記載があるなどの明確な根拠は、おそらくどこにもありません。

ネットの情報(マイナーな介護サービスゆえに情報は非常に少ないですが)を見ても、必要があるという情報と必要ないという情報が混在しています。
さらには、自治体によっても見解やスタンスが異なるような状況も見られるようです。


そうです、
この件については、基本的に解釈が "グレー" ではあるのです


こういった傾向(必要性についての情報の錯そう)が深まったのは、
おそらくですが、居宅療養管理指導提供の際に歯科医療機関側から介護事業者に対して行われる情報提供が平成24年に義務化されてからではないかと考えています

平成24年以前(義務化以前)であれば、
(歯科医療機関からの情報提供が義務ではなかったことで)利用者さんが居宅療養管理指導を利用しているという情報がケアマネージャーさんにもたらされないことも多く、実質歯科医院主導でサービス利用の判断がなされる居宅療養管理指導においてケアマネージャーさんが関知しない状況も少なくなかった。
一方で、義務化以降は(歯科医療機関側が情報提供のルールを順守していさえすれば)利用情報はケアマネージャーさんがすべて把握できるという環境ができたわけです。

つまり、
ケアマネージャーさんが関知しない居宅療養管理指導にあっては当然ケアプランにはまずもって含められないわけで、そういった状況のなかで「ケアプランに含める必要がある」という解釈は説得力を持たないのです(平成24年以前はケアプランに含める必要性について懐疑的な意見は少なかったように思います)
ところが義務化以降ではケアマネージャーさんが関知しない居宅療養管理指導が理論上なくなったことで、「ケアプランに含める必要がある」という解釈も市民権(?)を得てきたのだと思われます


少し話がそれました



「居宅サービス計画書への位置付けが不要である」ことの根拠


結論


結論から言うとやはり、
居宅療養管理指導は居宅サービス計画書への位置付けの対象とならないサービスであり、必ずしもケアプランに含める必要はありません

これは、
市の高齢福祉課担当者を通じて県(愛知)へ見解を求めた結果、得られた回答を根拠にしています

これまでケアプランに含める必要はないとご案内してきたのは、かなり前に行政に問い合わせたうえで得られた回答をもとにしたものでしたが、今回(令和元年)あらためて問い合わせを行いました

>>通常、担当者会議で必要と認められた介護サービスが選択されケアプランにのせるという流れがあります
その原則に従えば、ケアマネージャー主導で居宅療養管理指導の利用が選択されるということがあった場合、(他の介護サービスと同様に)ケアプランに記載してサービスを利用してもらうという形になるはずですが・・・
ただ、実際の居宅療養管理指導の運用ではそういったケースはほとんどなく、居宅療養管理指導は訪問歯科を実施している歯科医療機関主導でサービスの利用が判断され、ケアマネージャーは歯科医療機関側や訪問歯科を受診している利用者側から居宅療養管理指導を利用開始するという情報がもたらされる形でサービスの利用を把握することがほとんどだと思われるので、そういうった流れのなかでは居宅サービス計画書への位置付けの必要はないものと考える<<



以上が県からの回答の要旨です

(この回答を持って弊社サービス対象地域に含まれる岐阜県へも問い合わせましたが、ケアプランへの記載が必ずしも必要でないという部分についてはおおむね同様の回答でした)



ただし


ただ、この件については解釈がとてもあいまいな状況であることは確かなのです
自治体によっても見解やスタンスが異なるような状況も見られるようだと書きましたが、実際、市の担当者でさえも確信を持って指導・説明ができる話でないことは感じます(であるがゆえ、県に回答を求める結果となりました)

今後行政の見解が別の方向に振れるとも限らないので、行政からのアナウンスには留意していただく必要はあるでしょう


あと、ケアプランに記載する必要はないということはつまり、記載しなくても問題はないが記載することにも問題が出るわけではありません(当然ですが)
指定居宅介護支援等の事業の人員及び運営に関する基準の第13条4に、介護給付等対象サービス以外も含めて必要なサービスはケアプランに含めるよう努めるとあることからも、ケアマネージャーさんの判断で居宅療養管理指導を含めるということであればまったく差し支えないということも合わせて記しておきます。


居宅療養管理指導についての詳細はこちら
居宅療養管理指導(歯科)

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