このような訪問先へ歯科往診可能
居宅療養管理指導についての算定基準について、「老企第36号 第2の6(2)」によると以下のように定められています
主治の医師及び歯科医師の行う居宅療養管理指導については、計画的かつ継続的な医学的管理又は歯科医学的管理に基づき、指定居宅介護支援事業者(指定居宅介護支援事業所に属し、利用者に居宅介護支援を行う介護支援専門員。以下この項において「ケアマネジャー」という。)等に対する介護サービス計画(以下この項において「ケアプラン」という。)の策定等に必要な情報提供並びに利用者若しくはその家族等に対する介護サービスを利用する上での留意点、介護方法等についての指導及び助言を行った場合に算定する (抜粋)
つまりは、医師・歯科医師の行う居宅療養管理指導の算定要件としてケアマネージャーさんへの情報提供が必須とされていて、情報提供を行わない場合には居宅療養管理指導の算定自体を行うことができないということになります
平成24年4月の改正から情報提供が算定要件となりましたが、実質医療機関主導でサービス利用の判断がなされる居宅療養管理指導において、以前は利用者さまが居宅療養管理指導を利用されていることをケアマネージャーさんが把握できないケースも少なくなかったと思われますが、それ以降は(医療機関側が情報提供のルールを順守していさえすれば)利用情報はケアマネージャーさんがすべて把握できるという環境ができたわけです。
では、どのような方法で情報提供を行う必要があるのでしょうか?
方法@ サービス担当者会議への出席
方法A FAX、メール、郵送などの方法
「居宅療養管理指導を利用される利用者さんについて、担当者会議の開催が必要なのか?」
ケアマネージャーさんからは、こういった疑問も時折寄せられます。
結論から言えば、必ずしも歯科医師が情報提供のために担当者会議に出席する必要はありません。
ただし、ケアプランの策定等に必要な情報提供は、サービス担当者会議への参加により行うことを基本とするとされていて、参加が困難な場合やサービス担当者会議が開催されない場合等に限り、FAX、メール、郵送などの方法での情報提供で足りるとされています。
ちなみにサービス担当者会議へ出席する場合の情報提供は文書によるものでなく口頭での情報提供でかまいませんが、FAX、メール、郵送などの方法では必然的に文書による情報提供となります。
実際問題、日々診療に忙殺されている歯科医師が時間を取って担当者会議に出席するというのは簡単ではありません。
ましてや、居宅療養管理指導を算定している利用者さまはひとりやふたりでないのでなおさらです。
本当に申し訳ないのですが、お声がけいただいてもお断りせざるを得ないのが正直なところです。
訪問歯科を始めて間がなく患者さんを増やしていきたい状況の歯科医院が少しでもケアマネージャーさんとの接点を得ようとする状況などあれば違うのでしょうが、他の多くの訪問歯科を実施している医院でも同じような状況ではないかと思います。
担当者会議への出席ができないため、わたしたちの訪問歯科では専用システムから相手先の状況に応じてFAX・Eメール・ショートメールにて情報提供を行っています。
本来歯科医師分の居宅療養管理指導算定時のみの情報提供が必要ですが、診療の状況も把握していただけるように居宅療養管理指導を算定しない診療時についても(歯科診療状況の報告という意味でも)情報提供するようにしています。
また、初めて情報提供させていただくケアマネージャーさんには居宅療養管理指導についての詳しいご案内を郵送差し上げるようにしています。
@基本情報(医療機関名、住所、連絡先、医師氏名、利用者の氏名、生 年月日、性別、住所、連絡先など)
A利用者の病状、経過など
B介護サービスを利用する上での留意点、介護方法など
C利用者の日常生活上の留意事項
わたしたちの訪問歯科ではこれらの項目を盛り込んだ情報提供書を作成してFAX・Eメール・ショートメール送信しています。
→ 情報提供の一例(サンプル)
*訪問歯科の詳細なご利用対象範囲は上記市町村名をクリックしてご確認ください
お住まいの地域の専用ダイヤル・メールフォームをご利用ください
(在宅歯科サービス yui または各拠点歯科医院が対応いたします)