【概要】
作成して提供することが歯科医師分の居宅療養管理指導(上限2回/月)の算定要件となっている文書です
居宅療養管理指導では、利用者若しくはその家族等に対して介護サービスを利用する上での留意点や介護方法等についての指導及び助言を行いますが、その内容などを担当ケアマネージャーに対して介護サービス計画の策定等に必要な情報を必ず提供する必要があります
この情報提供を行うための文書がこの文書です
HomeClinic においてはこの文書を診療内容の報告書としても利用できるようなフォーマットになっており、システム上での文書名は「診療内容報告書 兼 情報提供書」となります(そのため「治療内容」の入力項目も設けてあります)
また、HomeClinic ではこの文書をFAXやメールなどで送信することもできるようになっています
【作成主体】
歯科医師
【提供対象】
指定居宅介護支援事業者等(主に利用者さまの担当ケアマネージャー)
【提供のタイミング】
歯科医師分の居宅療養管理指導算定時(月2回上限)毎回
【概要】
記録することが歯科衛生士分の居宅療養管理指導(上限4回/月)の算定要件となっている文書です
歯科衛生士分の居宅療養管理指導(上限4回/月、訪問歯科衛生指導料を算定している利用者への算定不可)算定時に、このような記録簿を作成することが必要とされています。
【作成主体】
歯科衛生士
【提供対象】
記録の作成のみで提供の必要はない
【提供のタイミング】
歯科衛生士分の居宅療養管理指導算定時(月4回上限)毎回
【概要】
歯科衛生士分の居宅療養管理指導(上限4回/月)を算定しようとする利用者一人に対して1回、このような計画書の作成、カルテへの添付や、利用者、家族への計画の説明が必要とされています
作成した文書は診療録に添付
【作成主体】
歯科医師と歯科衛生士が共同で作成
【提供対象】
提供が必要とはされていませんが、カルテへの添付や、利用者や家族への計画の説明が必要とされています
【提供のタイミング】
歯科衛生士分の居宅療養管理指導費を算定する利用者一人に対して1回(ただし、診療が継続する場合には約3ヶ月ごとに練り直して再度作成が必要)
【概要】
歯科衛生士分の居宅療養管理指導(上限4回/月)を算定しようとする患者に対してアセスメントなどを行ったうえで課題を把握することとされており、その実施内容を書面として記録するための文書です
【作成主体】
歯科衛生士
【提供対象】
文書の作成や提供の必要はありませんが、アセスメントの実施が推奨されています
【提供のタイミング】
歯科衛生士分の居宅療養管理指導費を算定する患者に対してアセスメントを実施
【概要】
訪問歯科衛生指導(上限4回/月、歯科衛生実地指導料を算定している患者への算定不可、要介護者への算定不可)算定時に、このような記録簿を作成することが必要とされています
【作成主体】
歯科衛生士
【提供対象】
提供が必要とはされていませんが、作成して歯科医師へ報告することが必要とされています
【提供のタイミング】
訪問歯科衛生指導を算定時(月4回上限)毎回
【概要】
このような内容の文書の作成が訪問歯科衛生指導料(上限4回/月、歯科衛生実地指導を算定している患者への算定不可、要介護者への算定不可)の算定要件となっています
文書の写しを歯科衛生士の業務記録簿に添付することとされています
HomeClinic においてはこの文書を診療内容の報告書としても利用できるようなフォーマットになっており、システム上での文書名は「診療内容報告書 兼 内容説明書」となります(そのため「治療内容」の入力項目も設けてあります)
また、HomeClinic ではこの文書をFAXやメールなどで送信することもできるようになっています
【作成主体】
歯科衛生士
【提供対象】
患者さま
【提供のタイミング】
訪問歯科衛生指導を算定時(月4回上限)毎回
【概要】
検診を実施した場合に利用できる歯科検診結果報告書、または当該患者の病状に基づいた訪問診療の計画を定めるための治療計画書としても作成が可能です
システム上では用途により「歯科検診結果報告書」「治療計画書」のいずれかの標題で作成できます
【作成主体】
歯科医師
【概要】
作成して提供することが歯科疾患在宅療養管理料(月1回)の算定要件となっている文書です(診療録に添付)
口腔機能管理加算を算定する場合は口腔機能の評価を行い、その評価結果を踏まえた管理計画書(口腔機能に関する記載を加えたもの)を作成する必要があります
口腔機能管理加算は在宅支援歯科診療所に所属する歯科医師のみが算定できます
管理料を算定した月においては、患者に対して管理計画書を提供しない場合にあっても、少なくとも1回以上の歯科疾患の管理を行い、その要点を診療録に記載する必要があります
【作成主体】
歯科医師
【提供対象】
患者さま、またはその家族
【提供のタイミング】
管理を開始する時期 / 管理計画内容に変更があったとき / 一連の補綴治療が終了したとき / その他療養上必要な時期
(管理計画に変更がない場合にはこの限りではないが、前回の管理計画書の提供日から起算して3月を超える日までに1回以上提供する)
