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駐禁対策(駐車禁止除外標章の申請)

訪問歯科で困るのが、駐禁問題。
介護施設や病院などでは利用できる駐車場がある場合がほとんどなので問題ありませんが、在宅の患者さまのお宅ではけっこう駐車場所を探さなくてはならないケースも多いです。
近くにコインパーキングがあればいいのですが、そうでない場合には路駐せざるを得ないケースもあるでしょう。
路駐していて取り締まりにやられたという経験がある方も少なくないのではないでしょうか。


そういうケースが増えると考えるのは、行政から駐車許可をもらうこと。

往診で使用する車両に対して駐車禁止区域での駐車を認めてもらうには2つ方法があります。

① 駐車許可の申請
② 駐車禁止等 除外標章の申請

この2つです。


①の駐車許可の申請ですが、申請のハードルは低く、書類に不備がなければ申請は受理されるようです。ただし手続きは煩雑で、1件の訪問箇所についてひとつづつ申請をする必要があります。もちろん複数の訪問箇所をまとめて申請をすることが可能ですが、訪問歯科という業務の性質上これではあまりに非効率です。
治療が終了すれば駐車許可は必要なくなりますし、患者さまによっては1回で往診が終わってしまうケースもあるからです。
駐車許可が必要な訪問先は多くないということであれば別ですが、新しい患者さまが入るたびに申請をするなんていう非効率は許容できるはずありません。

参考:駐車許可制度及び申請手続きについて(警視庁)


ですので、現実的なのは②の駐車禁止等 除外標章の申請になるかと思います。
これは歯科医師の緊急往診に対して駐車禁止を除外されるもので、対象区域は市町村ごとになります(申請書類に記載し、受理された地域)。
除外指定された対象区域内で有効となりますが、区域内であっても特定の場所や用途外の駐車などは許可されません。

この除外標章があれば、有効期間内(3年間)は都度の申請などは不要で駐車禁止の除外指定を受けられます。




ただ、警察署もこの除外指定には慎重になるようです。
過去、駐車許可の申請も除外標章の申請も何度か行ってきましたが、駐車許可の申請に比べて除外標章の申請はハードルが高い印象です。

いずれの申請についても必要書類がいくつかあって煩雑なのですが、除外標章の申請については書類の細かな不備を指摘されることが多く、前回の申請では何も言われなかったのに今回の申請では指摘されたといったことも多いです。しかも内容は取るに足らないようなことで(と私は感じた)。

そして、必要書類には「往診実績一覧」の提出も求められますが、ここには過去の緊急の往診実績を自治体ごとに複数件記載するよう指示がありました。その記載件数の要求もなぜか申請のたびに増えています。

そもそも実績一覧を出さなければ申請が通らないということなら、訪問歯科を始めて間もない医院は申請できないということになり不公平では?




とにかく、簡単には除外商標を出さないぞという姿勢が垣間見えるような気がしますが、反抗しても損するだけですので、その都度指示に従う形で申請しています。

ウチが申請したのは愛知県警なので、他の都道府県では異なるのかもしれませんが、いずれにしても申請されるときは書類の記入方法や必要書類などについては事前にしっかり問い合わせてから申請するほうが無難です。突き返されて二度手間三度手間になるのは面倒なので。



都道府県によって若干対象車両の基準も異なるかもしれません。
愛知県では「緊急の往診のため歯科医師が使用する車両(歯科診療に必要な器材を搬送するためのものに限る)」とされていますが、他の都道府県では「歯科医師会が指定した歯科医師の往診のため使用する車両」とされているところもあり、そうなると歯科医師会未加入の医院は申請できないということになるの?ということになります(愛知県では歯科医師会に入っていない医院でも除外指定は受けられます)
くれぐれも管轄の警察署に問い合わせるようにしてください。


あくまでここに書いた内容は愛知県での話。
他の都道府県では異なる可能性もあるということを踏まえていただけると幸いです。


参考:駐車禁止等 除外標章の申請手続き(警視庁)



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