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生活保護 訪問診療における医療券と介護券の手配

歯科医療機関向けblog 往診の作法。

訪問歯科である意味特有なのが、生活保護の医療券と介護券の手配。

外来であれば、患者さまが自ら手配し持参いただくのが常ではないかと思います。
ですが、訪問歯科の場合は少々勝手が違います

受診を依頼される方がご本人さまやご家族で、しっかりされた方であれば医療券を事前に手配していただき、医院に送付済かまたは当日ご用意いただけることもあります。
ですが、必ずしもそうとは限りません。

依頼される方はご本人やご家族、ケアマネさん、主治医や訪問看護師さん、訪問先施設など様々です。
医療券の手配なしにご依頼いただくことも少なくない、いやむしろその方が多いかもしれません。




そういった場合、どうされますか?

言わせてください。
ぜひ役所に電話して自ら手配してください。


もちろん、依頼者に手配していただくという選択肢もあります。
外来であれば患者さまがご自身で手配して持参してくるものなので、訪問でも同様でしょうという考えも当然と言えるかもしれません。

そういった場合、患者さまやご家族、ケアマネージャーさんや訪問先施設といった受診を依頼された方にお願いし、役所から医院に郵送いただくよう手配していただくことになると思います。

ですが、得てしてこういう場合、

待てど暮らせど医療券が医院に届かないということがよくあります。

ちゃんと手配してくれましたか?(泣)



さらに、医療券は届いたが、介護券が届かないということもあります。

「介護券も手配してね」って言ったじゃん(怒)


そうなると、連絡して確実に手配いただくよう催促する必要があります。
そしてきちんと届くかずっと気にしておく必要があります。

そうなんです、
精神衛生上、非常によろしくないんです

催促するより、自分で手配する方がよっぽど早くて確実なのです。

手配は役所の担当窓口に電話して、患者さまの氏名と生年月日、そして医院名を伝えるだけですぐ済みます。医院の住所もたいてい向こうで調べて送ってくれます。
(役所によっては初診日や治療内容を聞かれることもあります)
たいていの自治体では、福祉課や民政課などの部署が担当窓口になっていると思います。
私は、手配したことのある役所の担当課と連絡先をすべてメモアプリに保存しています。

しかも、積極的に手配を行えば、受診依頼者に対してもいい印象を与えるはずです。
「おまかせあれ!」と言いましょう♪


あと、外来でも同じですが、受診後に役所から医療要否意見書が送られてくると思います。
この医療要否意見書も自治体によってフォーマットが異なり、記載事項もそれぞれ違うこともあり地味に手間です。さらに送られてくるタイミングや回数も違い、自治体によっては定期的に意見書が送られてきて何度も記載しないといけないこともあるようですので、手配時にそのあたりのことも役所にお尋ねしておくといいかもしれません。
何も言わなければ1月分の医療券しか送ってくれないところもあるので継続して送ってもらうよう念押ししておくといいかもしれません。



生活保護受給者の医療券の資格確認をマイナンバーカードで行う、医療扶助のオンライン資格確認の運用が2024年3月から始まっています。
ですが、健康保険証とは異なり、紙の医療券はまだ当面廃止されないようです。
そもそも介護券は資格確認できないですし。


今後も当面、医療券と介護券の手配はやらないといけないようです。
訪問歯科は生活保護を受給していらっしゃる患者さまも多いので大変です。

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